令和8年10月1日から、新たなルールのもとで「ふるさと納税」の運用が始まります。現在は、返礼品の額(寄附金額の30%以内)と関連経費の合計(募集費用)が寄附金額の50%相当以下とされていますが、令和8年10月1日からは、募集費用の割合を寄附金額の40%相当以下、自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合を60%相当以上とされます(経過措置あり)。また、製造・加工品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件ですが、「価値の過半が区域内で生じていること」の証明・公表が必要になります。
今回のルールの見直しは、自治体側の運用を厳格化・透明化するものですが、結果として、事業者(返礼品提供者)や寄附者(納税者)にも影響が及ぶことが見込まれます。事業者は、返礼品の価格(付加価値)についてきちんと説明することが求められます。このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。寄附者にとっては自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。
年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。そうした苦しい状況のときに活用できるのが、所得税・住民税の「雑損控除」です。
本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます。例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、次のような書類等を用意しましょう。
○罹災証明書・警察証明
○被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの
○写真など被害状況が確認できるもの
○災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等)
○災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの
改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。
カスハラとは、①顧客や取引先等の言動であること②社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること③従業員の就業環境が害されるものであること――の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
求職者セクハラとは、採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行うセクハラをいいます。
事業主は、カスハラ対策・求職者セクハラ対策として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止――などの措置をとることが求められます。厚生労働省が公開しているツール類も活用しながら、カスハラ・求職者セクハラ対策に関する自社の対応方針を定めましょう。
せっかく利益を出して資金を蓄えても納税で減ってしまう――そんな社長の不安な気持ちに答えてくれる指標の1つが、自己資本比率の推移です。
自己資本比率が右肩上がりで推移していることは、安定した黒字経営を続け、きちんと納税して利益を積み重ね、経営基盤を着実に強化してきた証、いわば「自社の成長記録」です。一方、赤字経営が続けば、自己資本比率は低下傾向となり、経営基盤の弱体化を招いてしまいます。
大切なのは、一時の上下に一喜一憂することなく、自己資本比率の推移を長い目で見ながら、着実に積み上げていくことです。納税ができてこそ自己資本が増えていきます。自己資本比率が高まるということは、新たな取り組みをしたいときや想定外の環境変化があったときでも、資金繰りを気にせずに必要な打ち手を選べる、つまり「経営の自由度」が高まるということでもあります。
日々の経営において、売上や利益、費用、現預金の残高や自己資本の状況など、損益計算書・貸借対照表上の数字に目配りしてきた社長さんは多いことでしょう。その結果、事業が順調に成長し、利益が内部留保として蓄積されていくことは、まさに「理想的な会社の姿」といえます。
一方で、「理想的な会社の姿」は、税務の視点からすると注意すべき側面もあります。それが「自社株の評価額の上昇」です。中小企業(非上場会社)の株式(自社株)は、国税庁が定める一定のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価額が決まります。社長がイメージしている株価と税務上の評価額とが大きくかけ離れてしまっている――ということも珍しくありません。
自社株の評価額を把握しないままでいると、次のようなリスクが考えられます。
○相続発生時、相続税の負担が想定以上に重くなる可能性がある
○安価もしくは無償で後継者に自社株を譲渡した場合、「贈与」と判定される可能性がある
一般に、中小企業の株式は市場で売買されることがないため、現在の評価額がいくらになっているのか把握しにくいもの。そのため、意識的かつ定期的に株価の算定を行い、自社株の評価額を「見える化」することが重要です。年に1回、決算終了後に自社株評価の算定を行うことをお勧めします。自社株評価の算定は、これまでの経営と、これからの経営のあり方そのものを見直すきっかけにもなります。顧問税理士へご相談ください。
中東情勢の混乱により、燃料や原料の輸送が滞り、価格も高騰しています。今後、自社でも「製品の原材料が突然、大幅に値上がりした」「商品の入荷が大幅に遅れ、販売できない」――といった事態が起こる可能性もあります。
売上・利益の確保が難しくなると心配になるのが資金繰り。国や政府系金融機関等では、事業者の資金繰りを支援する資金貸付や信用保証の制度を設けています。こまめに確認しておきましょう。
ただし、手元資金の確保は重要な一方で、必要以上に借入れに頼ると返済額が増えて、将来の経営に影響を及ぼしかねません。借入情報を「借入金台帳」「借入金一覧表」などにまとめると、返済年月ごとの元金・利息の支払いに必要な金額が明確になります。
今ある手元資金で何か月分の固定費が賄えるかを把握するとともに、どこからどれくらい借入れができるかを確認しておけば、いざというときにもすぐに借入れを決断できます。
企業が従業員等へ食事を支給したとき、原則は現物給与として課税されます。ただし、①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること②企業負担額(=食事価額-従業員等が負担している金額)が月額3,500円以下(消費税額を除く)であること――をいずれも満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。
長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担額の上限)が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます(所得税基本通達の改正をふまえ、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用予定)。
食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。
新年度となり、新入社員を迎えた企業も多いことでしょう。このタイミングであらためて確認しておきたいのが、「領収書」にまつわる基本的なルールです。
〇領収書はあくまで「支払いがあった事実」を証明する書類です。経費として認められるかどうかについては、「事業に関係があること」「誰と、何の目的で支出したか」等によります。領収書には、支出目的や人数等を追記する習慣をつけましょう。
〇領収書が発行されない場合は、「支払証明書」等の書類を作成すると良いでしょう。支払証明書等には「支払日・支払先・金額・内容」を正確に記載します。
〇メール添付のPDF等、原本がデータ(電子)の領収書等を受け取った場合は、電子帳簿保存法により、紙に出力せずデータのまま保存するのが原則です。
〇消費税の計算(仕入税額控除)に必要な項目が記載された書類のことをインボイス(適格請求書)といいます。原則として、領収書に①インボイス発行事業者登録番号②適用税率(8%・10%)③税率ごとに区分した消費税額等――が追記されていればインボイスに該当します。「インボイスに該当しない領収書」の場合、会社が支払う消費税が多くなります。
〇公私混同や不正利用を防ぐためにも、領収書に関する社内ルールの整備は必要です。例えば、「1万円以上の支払いは事前に上司による承認が必要」「領収書の精算は〇日以内」などと、金額や精算日に基準を定めると良いでしょう。
給与には、毎月一定額が支給される基本給や通勤手当などのほか、時間外手当のように毎月変動するものがあります。これらを基礎として、控除する社会保険料や税金の額が決まります。
〇時間外手当:勤務状況(日数・時間)を把握した上で、以下の算式で計算します。
時間外手当=(基準内賃金合計÷所定労働時間)×割増率×時間外労働時間
〇非課税通勤手当:税法上、通勤手段ごとに定められた非課税限度額の範囲内の支給をいい、公共交通機関の場合は、定期代等の実費が相当します。マイカー通勤の場合は、通勤距離に応じて金額が定められています。
〇社会保険料:社会保険料のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月の報酬(基本給や通勤手当、時間外手当等を含むすべての支給額/税引き前)を基に算出されます。
〇所得税:課税支給額から社会保険料を控除した「課税対象額」に対して、源泉徴収税額表(月額表)を参照し、扶養家族の人数に応じて源泉徴収すべき所得税額が決まります。
〇住民税:前年の所得をもとに税額が決まります(社員の住所地の市区町村が賦課)。
3月は決算を迎える企業が多い月です。決算手続きでは、正確な当期利益を計算するために、決算日時点の資産(現金預金、売掛金、棚卸資産、固定資産等)や負債(買掛金、借入金、未払金等)を確認して、残高を確定させる必要があります。「資産の部」「負債の部」の項目について、主なポイントを確認しておきましょう。
(1)「資産の部」のポイント
○現金預金:決算日時点の帳簿残高と実際の残高の一致を確認
○売掛金:総勘定元帳の「売掛金」と補助元帳(得意先別明細)を照合
○棚卸資産:実地棚卸しを行い、実際の数量と帳簿上の数量を照合
○仮払金:決算日までに必ず精算
○固定資産:現物と固定資産台帳を照合
(2)「負債の部」のポイント
○買掛金:総勘定元帳の「買掛金」と補助元帳(仕入先別明細)を照合
○借入金・役員借入金:帳簿残高との照合と短期・長期に区分
○未払金・未払費用:支払未了のものを計上
令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置の内容が、令和8年度税制改正により変わります。
(1)「2割特例」から「3割特例」へ――個人事業者に限り適用可能に
「2割特例」の対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間とされていました。「2割特例」の終了後も、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます(令和9年分および令和10年分)。
(2)「80%控除」から「70%控除」へ――段階的に引き下げ、措置期間も2年延長
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置)については、控除できる期間が2年延長されるとともに、控除可能割合も見直されます(令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%)。
全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。今後を見据えて、①就業規則の見直し②シニア人材の賃金・労働条件の見直し③継続雇用の意思確認④シニア人材の処遇・支援体制の見直し――等を行い、シニア人材により活躍してもらうための就業環境をいまから整えておきましょう。なお、令和8年4月は、シニア人材を雇用する会社にとって重要な制度改正が控えています。概要をおさえておきましょう。
○「在職老齢年金制度」の見直し:賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)となる「在職老齢年金制度」。老齢厚生年金が減額されるライン(基準額)が、現行の「51万円」から「62万円」へと引き上げられます。
○高年齢労働者の労災防止対策が努力義務化:労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)の特性を考慮した業務の割り振り等を行うなどして、高年齢労働者の労災防止対策を講じることが全事業者の努力義務となります。
2026年は制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年になりそうです。
(1)4月からどうなる?
○「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる(医療保険料とあわせて徴収)
○在職老齢年金制度の見直し(在職老齢年金の支給停止基準額が「51万円」→「62万円」に)
○防衛特別法人税の創設(4月1日以後に開始する事業年度から申告・納付が必要)
○住所等変更登記の義務化(不動産の所有者に対して、住所等の変更日から2年以内の変更登記が義務付け)
(2)10月からどうなる?
○消費税仕入税額控除の控除割合が引き下げられる(経過措置が一部変更:免税事業者等からの課税仕入税額相当額の割合が「80%」→「50%」に)
○ビール・発泡酒・新ジャンルのビール系飲料の酒税が「54.25円」に統一
○カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(2026年中)
決算を迎えたら会計事務所が行う「決算報告会」で、前期の振り返りと戦略をアップデートしましょう。決算報告会では、次のようなことを行います。
〇1年の振り返り:売上や利益、費用の増減に変化があった事項や出来事に着目すると、どんな1年だったかを、大まかに振り返ることができます。
〇当期確定決算の報告・納税額の確認:前期比・計画比の数字を基に当期確定決算の数字を確認します。いわば、社長の「1年間の成績」です。
〇戦略のアップデート:「1年間の成績」を踏まえ、今期の戦略を検討します。継続すべき点/改善すべき点を洗い出し、今期の戦略をアップデートしましょう。
決算報告会は、社長の考えをアピールできる良い機会でもあります。可能であれば金融機関の方にも同席いただくと良いでしょう。
令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)は、令和7年分所得税の確定申告期間です。特に個人事業者、不動産賃貸業者の方は、所得計算や控除に必要な書類や資料を、余裕をもって準備しましょう。
一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。また、事業所得以外の収入についても令和7年中に受け取ったものについては、申告が必要な場合もあります。また申告によって所得控除等が受けられる場合もあります。
「確定申告が必要かどうかの確認チェックリスト」を参考にして、確定申告が必要な収入があるかどうかをあらためて確認しましょう。また、「所得税の確定申告に必要な主な書類等のチェックリスト」等を基に、確定申告時に必要な資料も早めに準備しておきましょう。
ご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。